専門医制度規則施行細則 一部改正のお知らせ

 
会  告

2024年12月6日

一般社団法人日本透析医学会     
理事長 友  雅司
専門医制度委員会委員長 酒井  謙
施設認定小委員会委員長 深澤 瑞也
  

専門医制度規則施行細則 一部改正のお知らせ

 
2024年12月6日開催の理事会で、専門医制度規則施行細則の一部改正が承認されましたのでお知らせいたします。
この改正は、教育関連施設の認定申請に重要な改正となりますので、ご注意ください。
なお、本改正事項は2025年4月1日より施行します。



◎専門医制度規則施行細則
 
  第9条   教育関連施設は次の各項の条件をすべて満たす施設であること.
1)  教育関連施設は申請時において本学会の施設会員であること.
2)  40例以上の維持透析患者を管理する施設.(ただし有床施設の場合、5台以上の透析装置を有し、かつ透析導入例が1年間5例以上あること)
3)  1名以上の専門医が常勤すること.
4)  病歴の記載および整理が完備していること.
5)  教育行事(症例検討会,抄読会,死因検討会など)が定期的に開催されていること.
6)  教育行事については認定施設と定期的な交流があること.