専門医の申請資格

 
専門医認定申請について

専門医制度規則より抜粋
 
第8条   専門医は次の各項の資格をすべて満たす者であること.
1)  日本国の医師免許証を有し,医師としての人格および識見を備えていること.
2)  日本内科学会および日本外科学会において定められたいずれかの認定医または,専門医,日本泌尿器科学会,日本小児科学会および日本救急医学会において定められたいずれかの専門医,もしくは日本麻酔科学会において定められた指導医の資格を有し臨床経験 5 年以上を有していること.なお,初期研修医 1 年目は臨床経験に含めない.
3)  本学会の専門医制度委員会の規定によって編成された研修カリキュラムに従い,本学会認定施設において 1 年以上または教育関連施設において 3 年以上を含む通算 3 年以上を主として透析療法に関する臨床研修を行いかつ業績のあること.なお,勤務日数は,原則週 4 日以上を研修 1 年と認定する.ただし,週 3 日の勤務は,研修 1 年の 4 分の 3 に相当し,週 2 日の勤務は,研修 1 年の 4 分の 2 に相当する.週 1 日のみの勤務は研修期間として認めない.
4)  専門医制度規則施行細則に示される業績基準を満たしていること.
5)  専門医認定の試験および審査において適格と判定され,専門医として登録を完了した者であること.
6)  申請時において,本学会の会員歴 3 年以上であること.
 
第9条   専門医の資格認定を申請する者は,次の各項に定める申請書類等を専門医制度委員会に提出し,申請手数料を納付すること.
1)  専門医認定申請書
2)  医師免許証(写)
3)  勤務証明書
4)  規則第 8 条第 2 項に定められた資格を有する者は,それを証明する書類(写)および規則第 8 条第3 項の規定を満たす認定施設ならびに教育関連施設における臨床研修を証明する書類
5)  診療実績必須症例一覧表・症例要約および規則第 8 条第 4 項に定める取得単位を証明する書類
 
2    専門医の資格を喪失した者が再度資格認定を申請する場合は,上記 1)~5)にかかわらず,次の 1)~5)の各項に定める申請書類等を専門医制度委員会に提出するとともに,6)および 7)の申請条件を満たし,申請手数料を納付すること.
1)  専門医認定申請書
2)  医師免許証(写)
3)  申請時に透析医療に従事していること(勤務証明書)
4)  規則第8条第2項に定められた資格を有する者は,それを証明する書類(写)
5)  規則第8条第4項に定める取得単位を証明する書類
6)  規則第 8 条第 6 項の申請時において,本学会の会員歴 3 年以上であること.
7)  専門医の資格を喪失した後,申請年度のセルフトレーニング問題を 1 回以上正答していること.


専門医制度規則施行細則より抜粋
 
第5条   専門医を申請する者は,取得単位として,「専門医・指導医の初回認定・更新における認定基準」(以下認定基準)に掲げる 30 単位を取得していること.
2   上記取得単位には本学会年次学術集会参加 1 回以上を含むこと.
3   筆頭者として学会発表 1 件以上行っており,かつ論文 1 編以上を含むこと.ただし,論文は共著でも可とする.