【重要】専門医制度規則 一部改正のお知らせ

会 告
平成29年12月1日

     一般社団法人日本透析医学会       
理 事 長 中元 秀友
専門医制度委員会委員長 岡田 一義
専門医認定小委員会委員長 藤元 昭一

 
専門医制度規則 一部改正のお知らせ
 

 平成29年12月1日開催の理事会で、専門医制度規則の一部改正が承認されましたのでお知らせいたします。この改正は、専門医の資格を喪失した者が専門医資格を再度申請する場合に対応する条文を新たに専門医制度規則第9条に追加したものです。
 なお、本改正事項は平成30年4月1日より施行します。
 

◎専門医制度規則 第9条
2 専門医の資格を喪失した者が再度資格認定を申請する場合は、上記1)~5)にかかわらず、次の1)~3)の各項に定める申請書類等を専門医制度委員会に提出するとともに、4)および5)の申請条件を満たし、申請手数料を納付すること.

 1) 専門医認定申請書
 2) 医師免許証(写)
 3) 申請時に透析医療に従事していること(勤務証明書)
 4) 規則第8条第6項の申請時において、本学会の会員歴3年以上であること.
 5) 専門医の資格を喪失した後、セルフトレーニング問題を1回以上正答していること.