罰則

(専門医制度規則)

第8章 罰 則


第49条 罰則は次の各項に定めるものとする.

1) 専門医が不正行為による資格取得など専門医制度への信用を著しく傷つける行為をした場合,専門医の認定の取り消し,または期限付きでの資格の停止をすることが出来る.

2) 非専門医が不正行為による専門医受験申請を行った場合や専門医を広告などで名乗った場合は専門医の受験資格の喪失,期限付きでの受験の停止をすることが出来る.

3) 上記1),2)の事例で,施設に責務が有った場合においては認定施設・教育関連施設の取り消し,期限付きでの認定の停止,などが出来る.

4) 罰則に不服を生じたものは,決定通知の日付より30日以内に専門医制度委員会に異議を申し立てることが出来る.

5) 1)~3)は専門医制度委員会および理事会の議により執行することが出来る.