教育関連施設
専門医制度規則施行細則より抜粋
第5章 教育関連施設
第1節 教育関連施設の申請資格
第9条 教育関連施設は次の各項の条件をすべて満たす施設であること.
1) 教育関連施設は申請時において本学会の施設会員であること.
2) 5台以上の透析装置を有し、かつ透析導入例が1年間5例以上ある有床施設、あるいは40例以上の維持透析症例を管理する無床施設.
3) 1名以上の専門医が常勤すること.
4) 病歴の記載および整理が完備していること.
5) 教育行事(症例検討会,抄読会,死因検討会など)が定期的に開催されていること.
6) 教育行事については認定施設と定期的な交流があること.