【重要】専門医制度規則施行細則 一部改正のお知らせ(第9条2項・6項)

会  告
平成29年4月1日
一般社団法人日本透析医学会 
理  事  長        中元 秀友
専門医制度委員会委員長 岡田 一義
施設認定小委員会委員長 安藤 亮一
 
 
日本透析医学会 専門医制度規則施行細則 一部改正のお知らせ


 平成29年3月31日開催の理事会で、専門医制度規則施行細則の一部改正が承認されましたのでお知らせいたします。
 専門医制度規則施行細則第9条2)及び6)は、教育関連施設の申請資格に重要な改正となりますのでご注意下さい。
 なお、本改正事項は平成29年度から該当します。


◎専門医制度規則施行細則第9条
 2)5台以上の透析装置を有し、かつ透析導入例が1年間5例以上ある有床施設、あるいは40例以上の維持透析症例を管理する無床施設.

6)教育行事については認定施設と定期的な交流があること.