【厚生労働省】病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所の専属の薬剤師の設置義務について

日本透析医学会
会員各位


日本医学会を通じて厚生労働省より、標記の件について通知がありましたのでご連絡いたします。

病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所の専属の薬剤師の設置義務について