感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱について(一部改正)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における
新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱について(一部改正)
新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱について(一部改正)
日本透析医学会
会員 各位
6月2日付け公益社団法人 日本透析医会が下記のPDFでこれまでは症状軽快後24時間以上間隔をあけ2回のPCR検査陰性を確認することが条件でしたが、原則、発症日から14日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合、退院可能となったとの厚生労働省の通達について周知したので、ご確認ください。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱について(一部改正).pdf
令和2年6月2日
一般社団法人日本透析医学会
理 事 長 中元 秀友
総務委員長 土谷 健
感染調査小委員会委員長 竜崎 崇和
理 事 長 中元 秀友
総務委員長 土谷 健
感染調査小委員会委員長 竜崎 崇和