【会告】「医学論文及び学術集会研究会発表時の症例報告を含む患者プライバシー保護に関する指針」について
会 告
「医学論文及び学術集会研究会発表時の症例報告を含む患者プライバシー保護に関する指針」について
(社)日本透析医学会
理事長 秋澤 忠男
倫理委員会委員長 中尾 俊之
昨今,医学会に限らず,広く個人のプライバシー尊重が重視されている.医療の実施に際しても,患者のプライバシー保護は医療者が遵守すべき重要な責務である。
従来,医学の学術論文や学術集会・研究会等における各種症例報告 はその性格上,医学・医療の進歩に多大の貢献を果してきていた.しかし,臨床医学であるが故に,こうした症例報告には特定の患者の疾患や治療内容に関する情報等が記載されることが多い.
しかし学術論文や学術集会・研究会等の発表においても,患者のプライバシー保護には特に留意し,患者が特定されないよう,十分な配慮をすべきである.
(社)日本透析医学会では下記の如く,症例報告を含む医学論文や学術集会・研究会における学術発表時の患者プライバシー保護に関する指針を下記のとおり策定した.
1.患者固有の関連
(1)患者個人の特定が可能な氏名,入院番号,イニシャル,または「呼び名」等愛称は記載しない.
(2)患者の顔が写るような写真を提示する場合は,本人の特定が出来ないよう配慮する.
(3)患者の住所は記載しない.但し,疾患の発生場所が病態等に関与する場合は区域限定とし,都道府県単位以上の広域は記載可とする.
2.治療・記録関連
(1)年月日の記載は,臨床経過を見る上で必要なケースがあるので,個人が特定されないと判断される場合は可とする.
(2)患者を特定できる可能性のある生検,手術摘出標本,剖検,画像情報などに含まれる番号等は削除する.
3.その他関連
(1)上記のような配慮をしても,個人が特定化される可能性のある場合は,発表に関する同意を患者自身(または遺族か代理人,小児の場合は保護者)から得,自施設の倫理委員会がある場合は,その承諾をも得ること.
(2)遺伝性疾患やヒトゲノム・遺伝子解析を伴う症例報告では「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(文部科学省,厚生労働省及び経済産業省)による規定を遵守する.
4.施行日
本指針は2011年6月18日から施行する.